この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
平成二八年三月三一日法律第二一号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条、第三条 及び第四条の規定 並びに次条から附則第四条までの規定 並びに附則第六条、第二十六条から第三十条まで、第三十三条、第三十六条 及び第三十八条の規定 平成二十八年四月一日