この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後に行われた国外犯罪行為による死亡 又は障害について適用する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
平成二八年六月七日法律第七三号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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