この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
平成二六年六月二〇日法律第七六号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第三条 及び第二十二条の規定 公布の日
二
号
略
三
号
附則第二十一条の規定この法律の公布の日 又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の公布の日のいずれか遅い日
# 第七条 @ 地方自治法の一部改正に伴う経過措置
附則第二条第一項の場合においては、前条の規定による改正後の地方自治法第十三条第三項、第百二十一条第一項、第百八十条の二、第百八十条の五第六項 及び第七項、第二百四条第一項、第二百五十二条の九第二項 及び第四項、第二百五十二条の十 並びに第二百五十二条の十一第一項の規定は適用せず、前条の規定による改正前の地方自治法第十三条第三項、第百二十一条第一項、第百八十条の二、第百八十条の五第六項 及び第七項、第二百四条第一項、第二百五十二条の九第二項 及び第四項、第二百五十二条の十 並びに第二百五十二条の十一第一項の規定は、なお その効力を有する。
# 第二十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。