@ 施行期日 1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「心身障害者対策協議会」を「障害者施策推進協議会」に改める部分に限る。)、第七条の次に一条を加える改正規定、第四章の章名の改正規定、第二十七条の前の見出し並びに同条第一項 及び第二項の改正規定、第二十八条第二項 及び第四項の改正規定、第三十条の改正規定 並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。