この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
平成八年六月二六日法律第一〇七号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第七条の規定(社会福祉事業法第十六条の改正規定を除く。)、第九条中社会福祉・医療事業団法第二十八条の改正規定 並びに附則第三条 及び第七条の規定 平成九年四月一日
# 第十四条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。