地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

附 則

昭和三〇年一月二八日法律第四号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


· · ·
1項
この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から、第四条 及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。
2項
昭和三十年三月一日現在既に公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百七号)による改正前の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)(以下「改正前の公職選挙法」という。)又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律 若しくは町村合併促進法の規定によりその期日を告示してある選挙 又は投票に関しては、なお従前の例による。
3項
改正前の公職選挙法 又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律 若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙 又は投票に関してした行為 及び附則第一項本文 又は同法但書に規定するこの法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4項
改正前の公職選挙法 又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律 若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙 又は投票に関する異議の申立、訴願 及び訴訟については、なお従前の例による。