地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

附 則

昭和三一年六月一二日法律第一四七号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二百四条第一項の次に一項を加える改正規定中薪炭手当に係る部分は、国家公務員に対して薪炭手当を支給することを定める法律が施行される日から施行する。

@ 法律の廃止

2項
五大都市行政監督に関する法律(大正十一年法律第一号)は、廃止する。

@ 契約の方法に関する経過措置

8項
この法律の施行後新法第二百四十三条第一項ただし書の規定による条例が制定施行されるまでの間は、同条同項に規定する契約の方法については、なお、従前の例による。

@ 指定都市への事務引継に伴う経過措置

10項
前項に規定する事務に従事している都道府県の職員で政令で定める基準によりもつぱら指定都市の区域内に係る同項の事務に従事していると認められるものは、同項の規定による事務の引継とともに、都道府県において正式任用されていた者にあつては、引き続き指定都市の相当の職員に正式任用され、都道府県において条件附採用期間中であつた者にあつては、引き続き条件附で指定都市の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の指定都市における条件附採用の期間には、その者の都道府県における条件附採用の期間を通算するものとする。
11項
前項の規定により指定都市の職員となる者が受けるべき給料の額が、指定都市の職員となる際 その者が従前都道府県において受けていた給料の額に達しないこととなる場合においては、その調整のため、指定都市は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、手当を支給するものとする。
12項
附則第十項の規定により指定都市の職員となる者は、政令で定めるところにより、その選択によつて、都道府県の退職手当を受け、又は受けないことができるものとし、指定都市は、都道府県の退職手当を受けない者について、その者が都道府県の職員として在職した期間を当該指定都市の職員としての在職期間に通算する措置を講ずるものとする。
13項
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定の適用 又は準用を受ける者が附則第十項の規定により指定都市の職員となつた場合においては、その職員が新法第二百五十二条の十九第一項各号に掲げる事務に従事する間に限り、これに恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定を準用する。この場合においては、同条第三項中「俸給を給する都道府県」とあるのは「俸給を給する地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市」と、「国庫」とあるのは「国庫 又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県」と、「歳入徴収官」とあるのは「歳入徴収官 又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を包括する都道府県の出納長」と読み替えるものとする。
14項
前項の規定に該当する場合を除くほか、都道府県の職員が附則第十項の規定により引き続いて指定都市の職員となつた場合(その者が引き続いて都道府県の職員となり、更に引き続いて指定都市の職員となつた場合を含む。)におけるその者の退職年金 又は退職一時金の支給に関するその者の在職期間については、都道府県 及び指定都市は、相互にその者の在職期間を通算する措置を講ずるものとする。
15項
前六項に規定するもののほか、新法第二百五十二条の十九第一項に掲げる事務の指定都市 又は指定都市の市長 若しくは指定都市の委員会 その他の機関への引継に伴う必要な経過措置は、政令で定める。

@ 争訟に関する経過措置

16項
この法律の施行の際 現に旧法の規定により提起されている地方公共団体 又はその機関の行為に係る争訟については、なお、従前の例による。

@ 政令への委任

17項
前各項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。