地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

附 則

昭和三一年六月三〇日法律第一六三号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法第二十条、第百二十一条 及び附則第六条の改正規定、第二条、第四条中教育公務員特例法第十六条、第十七条 及び第二十一条の四の改正規定、第五条中文部省設置法第五条第一項第十九号の次に二号を加える改正規定中第十九号の三に係る部分 及び第八条の改正規定、第七条、第十五条、第十六条 及び第十七条中教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律附則第三項 及び第四項の改正規定(附則第五項の改正規定中教育長 又は指導主事に係る部分を含む。)並びに附則第六項から第九項までの規定は、地方教育行政の組織 及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の日から施行する。

@ 選挙期日が告示されている場合の教育委員会の委員の選挙の経過措置

7項
この法律(附則第一項ただし書に係る部分に限る。以下同じ。)の施行の際、すでに選挙の期日の告示されている教育委員会の委員の選挙については、改正後の公職選挙法の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

@ 助役が兼ねている教育長の経過措置

9項
この法律の施行の際、現に改正前の地方自治法附則第六条の規定によつて教育長を兼ねている助役は、地方教育行政の組織 及び運営に関する法律附則第一条に規定する教育委員会の設置関係規定の施行の際 現に在任する教育長とみなして、同法附則第十条の規定を適用する。