地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

附 則

昭和三七年五月一五日法律第一三三号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 法人の経営状況の報告に関する経過措置

5項
新法第二百四十四条第四項の規定は、この法律の施行の日以後に始まる事業年度から適用する。