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施行期日
1項
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち、地方自治法第二百四条第二項の改正規定は、公布の日から施行し昭和三十九年四月一日から適用し、同法第二百六十条の改正規定は、公布の日から施行し、同法第二百八十一条第二項第十五号の改正規定中 この法律公布の際 現に都が処理している事務に係る部分の規定は、別に法律で定める日から施行する。
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旧東京都制の効力
2項
地方自治法附則第二条ただし書によりなお効力を有する旧東京都制第百八十九条から第百九十一条まで及び第百九十八条の規定は、改正後の地方自治法第二百八十一条第二項第十三号から第二十号までに掲げる事務 及び第二百八十一条の三第二項に規定する特別区の区長の権限に属する事務に関しては、その適用はないものとする。
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経過規定
5項
前三項に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。