表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
地方自治法
#
昭和二十二年法律第六十七号
#
略称 :
地自法
附 則
昭和三二年六月三日法律第一六三号
分類
法律
カテゴリ
地方自治
@
施行日
: 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第六十五号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分
HOME
地方自治
地方自治法
附 則 - 昭和三二年六月三日法律第一六三号
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。