地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

附 則

昭和三五年一二月二二日法律第一五〇号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条 及び第九条の二の改正規定 並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定 並びに附則第十二項 及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。