地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

附 則

昭和三八年六月八日法律第九九号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


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# 第一条 @ 施行期日及び適用区分

1項
この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定 及び別表の改正規定 並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製 及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算 及び暫定予算、地方債 並びに一時借入金に関する改正規定 並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項 及び第四項、附則第六条第一項 並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定 並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項 及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。ただし、改正後の地方自治法(以下「新法」という。)の規定中普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製 及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算 及び暫定予算、地方債 並びに一時借入金 並びに決算に係る部分(債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、地方債 及び一時借入金に関する部分については、当該部分が地方開発事業団に準用される場合を含む。)は、昭和三十九年度の予算 及び決算から適用する。

# 第二条 @ 監査の請求に関する経過措置

1項
この法律(財務以外の改正規定等 及び予算関係の改正規定を除く。以下同じ。)の施行前に改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第七十五条第四項の規定により市町村長に対してした監査の請求については、新法第七十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第六条 @ 収入に関する経過措置

1項
昭和三十八年度分以前の地方債については、新法第二百三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
この法律の施行前に旧法第二百十八条の規定により賦課 又は徴収した夫役現品については、なお従前の例による。

# 第八条 @ 一時借入金に関する経過措置

1項
昭和三十八年度分の一時の借入れについては、新法第二百三十五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第九条 @ 時効に関する経過措置

1項
この法律の施行の際既に進行を開始している地方公共団体の徴収金 及び支払金の時効については、新法第二百三十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十条 @ 財産に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に使用させている新法第二百三十八条第三項に規定する行政財産については、新法第二百三十八条の四第三項の規定による許可により使用させているものとみなす。
2項
新法第二百三十八条の五第二項から第五項までの規定は、この法律の施行の際 現に貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させている新法第二百三十八条第三項に規定する普通財産についても適用する。

# 第十一条 @ 住民による監査請求及び訴訟に関する経過措置

1項
新法第二百四十二条 及び第二百四十二条の二の規定は、次項に定める場合を除き、この法律の施行前にされた公金の支出、財産の取得、管理 若しくは処分、契約の締結 若しくは履行 又は債務 その他の義務の負担 及びこの法律の施行前から引き続いている怠る事実についても適用する。この場合において、新法第二百四十二条第二項の期間は、この法律の施行の日から起算する。
2項
この法律の施行前に旧法第二百四十三条の二第一項の規定によりした請求 又はこの法律の施行の際 現に係属している同条第四項の裁判については、新法第二百四十二条 及び第二百四十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 職員の賠償責任に関する経過措置

1項
この法律の施行前の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、新法第二百四十三条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 公の施設に関する経過措置

1項
新法第九十六条第一項第八号 及び第二百四十四条の二第二項の規定は、この法律の施行前に旧法第二百十三条第二項に規定する使用の許可を受けた営造物を、この法律の施行後引き続き当該許可を受けた期間中使用する場合においては、適用しない。

# 第十四条 @ 不服申立てに関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧法第二百十五条、第二百二十三条 又は第二百二十四条の規定により提起された審査請求、異議申立て又は再審査請求については、なお従前の例による。