この法律は、公布の日から、これを施行する。
地方自治法
#
昭和二十二年法律第六十七号
#
略称 : 地自法
附 則
昭和二三年一二月一日法律第二一六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 12時13分
· · ·
第三条の地方自治法第百八十三条第一項の改正規定は、この法律が施行される日の前日までに選任された地方公共団体の選挙管理委員については、その選任の日に遡つてこれを適用する。但し、この法律が施行される日までにすでにその後 任者の選任に関する手続が開始されたものについては、この限りでない。