@
施行期日
1項
この法律中第二百五十二条の二、財産区 及び地方自治法附則第六条に係る改正規定 並びに附則第三項の規定は公布の日から、第八条第一項第一号の改正規定 及び附則第二項の規定は公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から、別表第六第三号の改正規定中市警察部長に係る部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)施行の日から一年を経過した日から、その他の部分は警察法施行の日から施行する。
@
市の設置等に関する経過措置
2項
地方自治法第七条第一項の規定による関係市町村の区域の全部 若しくは一部をもつて市を設置する処分 又は同法第八条第三項の規定による町村を市とする処分については、左の各号の一に該当する場合に限り、改正後の同法第八条第一項第一号の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
一
号
第八条第一項第一号の改正規定の施行の際 現に都道府県知事に対して当該処分の申請がなされている場合
二
号
第八条第一項第一号の改正規定の施行の際 現に定められている地方自治法第八条の二第一項の規定による都道府県の区域内のすべての市町村を通ずる市町村の廃置分合 又は境界変更に関する都道府県知事の計画に基いて昭和四十一年三月三十一日までに当該処分の申請がなされた場合
@
警察法の施行に伴う経過措置
4項
警察法施行後一年間は、地方自治法中公安委員会、警察の職員 その他都道府県警察に関する規定の適用については、同法第百五十五条第二項の規定により指定する市をもつて一の県とみなす。この場合においては、これらの市を包括する府県は、これらの市の区域を除いた区域をもつてその区域とみなす。