この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。但し、第二十六条 及び第二十七条の改正規定 並びに附則第四条は昭和二十二年十二月二十日から、全国選挙管理委員会に関する規定は公布の日から、これを施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
昭和二二年一二月一二日法律第一六九号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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# 第一条
# 第六条
この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。