この法律は、昭和二十五年五月十五日から施行する。但し、附則第六項の規定は、昭和二十五年四月三十日から適用する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
昭和二五年五月四日法律第一四三号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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この法律施行の際 現に地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第二項の規定に基きその手続を開始している請求については、改正後の同条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
前項の規定は、この法律施行の際 現に、地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第二項の規定に基く請求に係る市町村の廃置分合 又は境界変更で改正前の同条第五項の規定により当該都道府県の議会の議決において出席議員の過半数の同意が得られなかつたもの又は同条第二項の規定に基きその手続を開始している請求に係る市町村の廃置分合 又は境界変更について、改正後の同条の規定に基くあらたな請求をすることを妨げるものと解してはならない。
改正後の地方自治法第二百五十五条の二(地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)附則第二条第十項において準用する場合を含む。)に規定する争訟で、この法律施行の際 現に裁判所にかかつているものは、同条の規定にかかわらず、なお、従前の例によるものとする。
この法律の実施のための手続 その他その執行について必要な事項は、政令で定める。