この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
地方自治法
#
昭和二十二年法律第六十七号
#
略称 : 地自法
附 則
昭和五九年八月一〇日法律第六七号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 経過措置
この法律による改正後の運輸省設置法第四十三条第一項の地方運輸局の陸運支局 及び陸運支局の自動車検査登録事務所 並びにこの法律による改正後の沖縄開発庁設置法第十条第一項の沖縄総合事務局の事務所 及び事務所の支所(地方運輸局の陸運支局において所掌することとされている事務を分掌するものに限る。)であつて、この法律の施行の際この法律による改正前の地方自治法の一部を改正する法律附則第三項の事務所(次条において「陸運事務所」という。)の位置と同一の位置に設けられるものについては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第六項の規定は、適用しない。