この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
地方自治法
#
昭和二十二年法律第六十七号
#
略称 : 地自法
附 則
昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号
最終編集日 :
2026年 07月27日 09時00分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第八条の規定 並びに附則第三条の規定、附則第十条の規定(厚生省設置法第六条第五十六号の改正規定を除く。)及び附則第十四条の規定 昭和六十二年十月一日