この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
昭和四一年六月一日法律第七七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 12時13分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 地方自治法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際前条の規定による改正前の地方自治法第七十四条の規定によつてされている請求については、なお従前の例による。