この法律は、昭和四十三年六月一日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
昭和四三年五月二日法律第三九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 12時13分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 地方自治法の一部改正に伴う経過措置
施行日から二十日を経過する日までの間にされている地方自治法第七十四条の規定による請求については、なお従前の例による。