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地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 :
地自法
附 則
昭和四二年七月一〇日法律第五三号
分類
法律
カテゴリ
地方自治
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施行日
: 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
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最終更新
: 令和六年法律第六十五号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分
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地方自治
地方自治法
附 則 - 昭和四二年七月一〇日法律第五三号
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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第二章第四節に係る改正規定 及び附則第四項から第六項までの規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。