地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

附 則

昭和四四年五月一六日法律第三〇号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。

# 第八条 @ 地方自治法の一部改正に伴う経過措置

1項
新法第二十二条の規定に基づいて当該選挙管理委員会がこの法律の施行後最初に選挙人名簿の登録を行なう日の前日までに地方自治法第七十四条の規定によつてされた請求については、なお従前の例による。