この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
附 則
昭和四四年五月一六日法律第三〇号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月07日 11時44分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 地方自治法の一部改正に伴う経過措置
新法第二十二条の規定に基づいて当該選挙管理委員会がこの法律の施行後最初に選挙人名簿の登録を行なう日の前日までに地方自治法第七十四条の規定によつてされた請求については、なお従前の例による。