地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

附 則

昭和四四年六月三日法律第三八号

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。

# 第二十二条 @ 地方自治法等の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第四条第一項に規定する市街地改造事業 並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業 及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 号
地方自治法
2項
前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第十条の規定による改正前の地方税法第七十三条の十四第七項の規定を適用するときは、同項中「 その者が市街地改造事業 又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第四十六条(防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業 又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権 又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。