地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令
平成七年政令第四百八号
略称 : 地自法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第三百七号による改正
最終編集日 :
2023年 01月18日 10時29分
制定に関する表明
内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
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1項
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を次のとおり指定する。
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