地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令

平成七年政令第四百八号
略称 : 地自法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令 
分類 政令
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月18日 10時29分

制定に関する表明

内閣は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を次のとおり指定する。

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宇都宮市 金沢市 岐阜市 姫路市 鹿児島市 秋田市 郡山市 和歌山市 長崎市 大分市 豊田市 福山市 高知市 宮崎市 いわき市 長野市 豊橋市 高松市 旭川市 松山市 横須賀市 奈良市 倉敷市 川越市 船橋市 岡崎市 高槻市 東大阪市 富山市 函館市 下関市 青森市 盛岡市 柏市 西宮市 久留米市 前橋市 大津市 尼崎市 高崎市 豊中市 那覇市 枚方市 八王子市 越谷市 呉市 佐世保市 八戸市 福島市 川口市 八尾市 明石市 鳥取市 松江市 山形市 福井市 甲府市 寝屋川市 水戸市 吹田市 松本市 一宮市

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