地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令

昭和三十一年政令第二百五十四号
略称 : 地自法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令 
分類 政令
カテゴリ   地方自治
最終編集日 : 2023年 01月18日 10時26分

制定に関する表明

内閣は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定に基き、この政令を制定する。

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1項

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を次のとおり指定する。

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大阪市 名古屋市 京都市 横浜市 神戸市 北九州市 札幌市 川崎市 福岡市 広島市 仙台市 千葉市 さいたま市 静岡市 堺市 新潟市 浜松市 岡山市 相模原市 熊本市

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