地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令
昭和三十一年政令第二百五十四号
略称 : 地自法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
制定に関する表明
内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の規定に基き、この政令を制定する。
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1項
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を次のとおり指定する。
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