地方青少年問題協議会法

# 昭和二十八年法律第八十三号 #

第一条 # 設置


1項

都道府県 及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村に、附属機関として、それぞれ 都道府県青少年問題協議会 及び市町村青少年問題協議会(特別区にあつては、特別区青少年問題協議会。以下同じ。)(以下「地方青少年問題協議会」と総称する。)を置くことができる。