表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
地方青少年問題協議会法
#
昭和二十八年法律第八十三号
#
第三条
#
組織
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
地方自治
地方青少年問題協議会法
第三条
1項
地方青少年問題協議会は、会長 及び委員若干人で組織する。