地方青少年問題協議会法

# 昭和二十八年法律第八十三号 #

第五条 # 経費


1項

国は、都道府県青少年問題協議会を置く 都道府県及び市青少年問題協議会を置く地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対し、予算の範囲内において、当該都道府県青少年問題協議会 及び市青少年問題協議会の運営に要する経費の一部を補助することができる。