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地方青少年問題協議会法
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昭和二十八年法律第八十三号
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第六条
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条例への委任
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地方自治
地方青少年問題協議会法
第六条
1項
この法律に定めるものを
除く
ほか、地方青少年問題協議会に関し必要な事項は、条例で定める。