主務大臣は、温室効果ガス算定排出量の算定の適正な実施の確保 又は自主的な温室効果ガスの排出の量の削減等の促進に資するため、特定排出者に対し必要な技術的助言、情報の提供 その他の援助を行うものとする。
地球温暖化対策の推進に関する法律
#
平成十年法律第百十七号
#
略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第三十三条 # 技術的助言等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正