機構は、その商号中に株式会社脱炭素化支援機構という文字を用いなければならない。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第三十六条の七 # 商号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
機構でない者は、その名称中に脱炭素化支援機構という文字を用いてはならない。