地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第三十六条の二十 # 委員会の議事録

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

機構は、委員会の日から十年間前条第八項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

2項
株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
一 号

前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を環境省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

3項

債権者は、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

4項

裁判所は、第二項各号に掲げる請求 又は前項の請求に係る閲覧 又は謄写をすることにより、機構に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項 又は前項許可をすることができない

5項

会社法第八百六十八条第一項第八百六十九条第八百七十条第二項第一号に係る部分に限る)、第八百七十条の二第八百七十一条本文、第八百七十二条第五号に係る部分に限る)、第八百七十二条の二第八百七十三条本文、第八百七十五条 及び第八百七十六条の規定は、第二項 及び第三項の許可について準用する。

6項

取締役は、第一項の議事録について第二項各号に掲げる請求をすることができる。