地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第三十六条の十一 # 設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役 及び同条第三項第二号に規定する設立時監査役の選任 及び解任は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。