地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第三十六条の十七 # 委員会の権限

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項
委員会は、次に掲げる決定を行う。
一 号

第三十六条の二十五第一項の対象事業活動支援の対象となる事業者 及び当該対象事業活動支援の内容の決定

二 号

第三十六条の二十七第一項の株式等 又は債権の譲渡 その他の処分の決定

三 号

前二号に掲げるもののほか会社法第三百六十二条第四項第一号 及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定

2項

委員会は、前項第一号 及び第二号に掲げる決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。