機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役 若しくは職員 又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第三十六条の十五 # 取締役等の秘密保持義務
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正