事業者は、国民が日常生活において利用する製品 又は役務(以下「日常生活用製品等」という。)の製造、輸入 若しくは販売 又は提供(以下この条において「製造等」という。)を行うに当たっては、その利用に伴う温室効果ガスの排出の量がより少ないものの製造等を行うとともに、当該日常生活用製品等の利用に伴う温室効果ガスの排出に関する正確かつ適切な情報の提供を行うよう努めなければならない。
地球温暖化対策の推進に関する法律
#
平成十年法律第百十七号
#
略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第二十四条 # 日常生活における排出削減への寄与
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
日常生活用製品等の製造等を行う事業者は、前項に規定する情報の提供を行うに当たっては、必要に応じ、日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品 又は役務について当該排出の量に関する情報の収集 及び提供を行う団体 その他の国民の日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減のための措置の実施を支援する役務の提供を行う者の協力を得つつ、効果的にこれを行うよう努めるものとする。