政府は、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地球温暖化対策に関する計画(以下「地球温暖化対策計画」という。)を定めなければならない。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第二章 地球温暖化対策計画
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2023年 08月16日 08時52分
地球温暖化対策計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
計画期間
二
号
地球温暖化対策の推進に関する基本的方向
三
号
国、地方公共団体、事業者 及び国民のそれぞれが講ずべき温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する基本的事項
四
号
温室効果ガスである物質の種類 その他の区分ごとの温室効果ガスの排出の削減 及び吸収の量に関する目標
五
号
前号の目標を達成するために必要な措置の実施に関する目標
前号の目標を達成するために必要な国 及び地方公共団体の施策に関する事項
第二十条第一項に規定する政府実行計画 及び第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に関する基本的事項
温室効果ガス総排出量が相当程度多い事業者について温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するための措置を含む。)に関し策定 及び公表に努めるべき計画に関する基本的事項
第三条第三項に規定する普及啓発の推進(これに係る国と地方公共団体 及び民間団体等との連携 及び協働を含む。)に関する基本的事項
地球温暖化対策に関する国際協力を推進するために必要な措置に関する基本的事項
十一
号
前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策に関する重要事項
内閣総理大臣は、地球温暖化対策計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、地球温暖化対策計画を公表しなければならない。
政府は、少なくとも三年ごとに、我が国における温室効果ガスの排出 及び吸収の量の状況 その他の事情を勘案して、地球温暖化対策計画に定められた目標 及び施策について検討を加えるものとする。
政府は、前項の規定による検討の結果に基づき、必要があると認めるときは、速やかに、地球温暖化対策計画を変更しなければならない。
前条第三項 及び第四項の規定は、地球温暖化対策計画の変更について準用する。