国 又は口座名義人は、その管理口座における記録がされた算定割当量を適法に保有するものと推定する。
地球温暖化対策の推進に関する法律
#
平成十年法律第百十七号
#
略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第五十三条 # 保有の推定
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正