算定割当量については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその管理口座において第四十五条第三項第三号の規定による記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第五十二条 # 算定割当量の信託の対抗要件
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正