地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第五十四条 # 善意取得

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

第四十八条第五項除く)の規定に基づく振替によりその管理口座において算定割当量の増加の記録を受けた国 又は口座名義人は、当該算定割当量を取得する。


ただし、国 又は当該口座名義人に悪意 又は重大な過失があるときは、この限りでない。