算定割当量の譲渡は、第四十八条の規定に基づく振替により、譲受人がその管理口座に当該譲渡に係る算定割当量の増加の記録を受けなければ、その効力を生じない。
地球温暖化対策の推進に関する法律
#
平成十年法律第百十七号
#
略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第五十条 # 算定割当量の譲渡の効力発生要件
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正