機構は、第三十六条の二十三第一項各号に掲げる業務の完了により解散する。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第八節 解散等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2023年 08月16日 08時52分
機構の合併、分割、事業の譲渡 又は譲受け 及び解散の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。