口座名義人は、その名称、代表者の氏名、本店等の所在地 その他環境省令・経済産業省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を環境大臣 及び経済産業大臣に届け出なければならない。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
第四十七条 # 変更の届出
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
前項の届出があった場合には、環境大臣 及び経済産業大臣は、遅滞なく、当該記録を変更するものとする。
前条第六項の規定は、前項の記録の変更について準用する。