地球温暖化対策の推進に関する法律

# 平成十年法律第百十七号 #
略称 : 温対法  地球温暖化対策推進法 

第四十五条 # 割当量口座簿の記録事項

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十六号による改正

1項

割当量口座簿は、次に掲げる口座に区分する。

一 号
国の管理口座
二 号

国内に本店 又は主たる事務所(以下「本店等」という。)を有する法人(以下「内国法人」という。)の管理口座

2項

前項第二号の管理口座は、当該管理口座の名義人(当該管理口座の開設を受けた者をいう。以下「口座名義人」という。)ごとに区分する。

3項

第一項第二号の管理口座には、次に掲げる事項を記録する。

一 号
口座名義人の名称、代表者の氏名、本店等の所在地 その他環境省令・経済産業省令で定める事項
二 号

保有する算定割当量の種別(第二条第七項各号の種別をいう。以下同じ。)ごとの数量 及び識別番号(算定割当量を一単位ごとに識別するために京都議定書の締約国 又は気候変動に関する国際連合枠組条約の事務局(以下「事務局」という。)により付された文字 及び数字をいう。以下同じ。

三 号

前号の算定割当量の全部 又は一部が信託財産であるときは、その旨

四 号
その他政令で定める事項