この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
附 則
令和四年六月一日法律第六〇号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2023年 08月16日 08時52分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現にその名称中に脱炭素化支援機構という文字を使用している者については、この法律による改正後の第三十六条の七第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
# 第三条
株式会社脱炭素化支援機構の成立の日の属する事業年度の株式会社脱炭素化支援機構の予算については、この法律による改正後の第三十六条の三十第一項中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「 その成立後遅滞なく」とする。
# 第四条 @ 検討
政府は、この法律の施行後十年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。