この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
附 則
平成二〇年六月一三日法律第六七号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2023年 08月16日 08時52分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第八条、第九条 及び第二十一条の改正規定、同条を第二十条の三とし、同条の次に四条を加える改正規定(第二十条の四に係る部分に限る。)、第二十九条 及び第三十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十五条の改正規定、第四十条の次に一条を加える改正規定 並びに第四十七条 及び第五十条の改正規定 公布の日
二
号
第二十条の三の次に四条を加える改正規定(第二十条の五から第二十一条までに係る部分に限る。)公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
号
第二十三条から第二十六条まで及び第四十九条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 温室効果ガス算定排出量の報告に関する経過措置
この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条の二から第二十一条の四まで及び第二十一条の十の規定は、平成二十二年度以降において報告すべき同法第二十一条の二第三項に規定する温室効果ガス算定排出量について適用し、平成二十一年度において報告すべき同項に規定する温室効果ガス算定排出量については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。