この法律は、公布の日から施行する。
地球温暖化対策の推進に関する法律
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平成十年法律第百十七号
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略称 : 温対法
地球温暖化対策推進法
附 則
平成二八年五月二七日法律第五〇号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2023年 08月16日 08時52分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に存するこの法律による改正前の地球温暖化対策の推進に関する法律(次項において「旧法」という。)第八条第一項の規定に基づく地球温暖化対策計画は、この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律(次項において「新法」という。)第八条第一項の規定に基づく地球温暖化対策計画が定められるまでの間、同項の規定に基づく地球温暖化対策計画とみなす。
この法律の施行の際 現に存する旧法第二十条の三第一項 及び第三項の規定に基づく地方公共団体実行計画は、新法第二十一条第一項 及び第三項の規定に基づく地方公共団体実行計画が定められるまでの間、これらの規定に基づく地方公共団体実行計画とみなす。
# 第六条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。