地理空間情報活用推進基本法

# 平成十九年法律第六十三号 #
略称 : NSDI法 

第三節 衛星測位に係る施策

分類 法律
カテゴリ   都市計画
最終編集日 : 2022年 12月14日 11時51分


1項

国は、信頼性の高い衛星測位によるサービスを安定的に享受できる環境を効果的に確保することにより地理空間情報の活用を推進するため、地球全体にわたる衛星測位に関するシステムを運営する主体との必要な連絡調整 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、衛星測位により得られる地理空間情報の活用を推進するため、衛星測位に係る研究開発 並びに技術 及び利用可能性に関する実証を推進するとともに、その成果を踏まえ、衛星測位の利用の促進を図るために必要な施策を講ずるものとする。