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地理空間情報活用推進基本法
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平成十九年法律第六十三号
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略称 :
NSDI法
第十九条
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地理情報システムに係る研究開発の推進等
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都市計画
地理空間情報活用推進基本法
第十九条
1項
国は、地理情報システムの発展を図るため、研究開発の推進、その迅速な評価、その成果の普及 その他の必要な施策を講ずるものとする。